レンタカーの事故で事故証明書はどう取得する?後日の申請は可能?

レンタカーの事故に遭ってしまった場合、事故証明書の取得は非常に重要です。事故証明書は保険の請求や損害賠償の手続きに必要であり、特にレンタカーの場合は契約上の義務として提出が求められることが一般的です。

ここでは、事故証明書の取得方法、後日申請が可能かどうか、申請に必要な手続きや注意点について詳しく解説します。

事故証明書とは?

事故証明書(交通事故証明書)は、交通事故が発生した事実を公的に証明するための文書で、日本では「自動車安全運転センター」が発行します。事故発生の日時、場所、関係車両、当事者情報などが記載されており、主に以下の目的で使用されます。

  • 自動車保険の請求

  • 損害賠償請求

  • 法的手続き

  • レンタカー会社への報告・証明

事故証明書を取得するまでの流れ

1. 事故発生時に警察へ通報

レンタカーで事故を起こした際は、必ず警察へ通報する必要があります。これは道路交通法で定められており、違反すると罰則もあります。小さな物損事故であっても、必ず警察を呼び、事故の届出を行ってください。

警察が現場に来たら、状況を説明し、事故の処理をしてもらいます。ここで「交通事故証明書の発行をお願いしたい」と伝えておくとスムーズです。

2. 自動車安全運転センターに申請

事故証明書の発行は、警察ではなく「自動車安全運転センター」に申請します。申請は以下の方法で可能です:

  • 自動車安全運転センターの窓口(全国の都道府県に設置)

  • 郵送申請

  • 一部地域ではインターネット申請も可能(※署名や本人確認書類が必要な場合も)

申請に必要なもの

申請時に用意するものは以下の通りです。

  1. 交通事故証明書交付申請書
     → 警察署、自動車安全運転センター、または同センターの公式サイトで入手可能

  2. 手数料(1通につき600円)
     → 窓口では現金、郵送では定額小為替など

  3. 事故の発生日、発生場所、車両番号、氏名などの情報
     → 事故を特定するために必要です

後日の申請は可能か?

▶ 結論:後日の申請は可能です。

事故証明書の取得は事故発生直後でなくても申請できます。一般的には事故後1年以内が目安とされていますが、数年経ってからでも取得できる場合があります。

ただし、以下の点に注意してください:

  • 警察に事故の届出をしていない場合、事故証明書は発行されません。

  • 発行までに時間がかかる場合がある(特に郵送申請の場合)

  • 事故から時間が経過していると、申請に必要な情報を正確に伝えにくくなる

レンタカー事故における注意点

レンタカーで事故を起こした場合、通常の事故とは異なる点がいくつかあります。

1. 契約条件の確認

レンタカー契約時に、事故発生時の対応が定められています。例えば、

  • 警察への通報が義務付けられている

  • 事故証明書の提出が必須

  • 事故後にレンタカー会社への即時連絡が必要

これらを守らないと、保険が適用されなかったり、NOC(ノン・オペレーション・チャージ)などの追加費用が発生する可能性があります。

2. 保険適用に必要な書類

事故証明書がないと、レンタカーに付帯している保険(対人・対物・車両など)が適用されない場合があります。自己負担額が大きくなる可能性があるため、必ず取得しておきましょう。

申請の具体例(郵送の場合)

  1. 自動車安全運転センターのホームページから「交通事故証明書交付申請書」をダウンロードし、印刷・記入

  2. 定額小為替(600円)を郵便局で購入

  3. 封筒に以下を同封:

    • 申請書

    • 定額小為替

    • 返信用封筒(切手貼付、宛名記入済)

  4. 最寄りの自動車安全運転センター宛に郵送

おおむね1週間~10日程度で事故証明書が届きます。

まとめ

レンタカーでの事故において、事故証明書は保険や賠償に不可欠な書類です。事故後すぐに警察に通報し、届出を行ったうえで、自動車安全運転センターに申請することで取得できます。申請は事故直後でなくても可能ですが、早めの手続きをおすすめします。レンタカー会社の規約にも事故証明書の提出義務があるため、忘れずに対応しましょう。

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